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船員保険法施行規則 第四十二条 (法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)

第四十二条

第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

  1. 個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法
  2. 資格確認書を提出し、又は提示する方法
  3. 処方せんを提出する方法(保険薬局等から療養を受けようとする場合に限る。)
  4. 保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
  5. その他厚生労働大臣が定める方法

2被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第二号から第四号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

3第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。

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