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船員保険法施行規則 第四十三条 (船員保険療養補償証明書の提出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(船員保険療養補償証明書の提出)

第四十三条

被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

2前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。

3第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。

4前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。

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