第四十四条 協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗