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船員保険法施行規則 第四十五条 (処方せんの提出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(処方せんの提出)

第四十五条

保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。

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