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船員保険法施行規則 第八十条 (家族療養費の支給)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(家族療養費の支給)

第八十条

第四十二条第四十五条第五十条第五十一条第五十三条第五十四条第五十六条から第五十八条まで、第六十八条第八十八条第九十三条及び第九十五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。

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