条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法施行規則 第五十一条 (入院時食事療養費に係る領収証)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(入院時食事療養費に係る領収証)

第五十一条

保険医療機関等は、法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法施行規則第五十一条(入院時食事療養費に係る領収証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(食事療養標準負担額の減額に関する特例) 船員保険法施行規則 目次 第五十二条(入院時生活療養費の支払) →