(入院時生活療養費の支払)
第五十二条
被保険者又は被保険者であった者が法第六十二条第一項の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
被保険者又は被保険者であった者が法第六十二条第一項の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。