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船員保険法 第六十一条 (入院時食事療養費)

昭和十四年法律第七十三号法律
(入院時食事療養費)

第六十一条

被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。)が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。

3前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。

4第一項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。

5前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

6第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

7健康保険法第六十四条第七十三条第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項第五十四条第五十八条第三項及び前条第一項の規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。

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