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船員保険法施行規則 第四十九条 (入院時食事療養費の支払)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(入院時食事療養費の支払)

第四十九条

被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。

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