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船員保険法施行規則 第四十八条 (法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第四十八条

第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

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