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船員保険法施行規則 第四十七条 (令第三条第二項の規定の適用の申請等)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(令第三条第二項の規定の適用の申請等)

第四十七条

第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 被保険者の氏名、生年月日及び住所
  3. 第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

2第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。

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