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(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
附則法第五十五条第一項第二号の規定が適用される被保険者又は法第七十六条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年四月から平成三十一年三月までの間に、特定給付対象療養(第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であつて厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第八条第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第三条に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
附則この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
(経過措置)
附則この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十六年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の健康保険法施行令第四十二条第二項第四号及び船員保険法施行令第十条第二項第四号の規定は、療養のあった月が平成十七年八月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に出産した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第二条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船保令」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する旧船保令第八条第六項に規定する特定給付対象療養又は旧船保令第八条第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る船員保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が平成二十九年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項の高額療養費算定基準額及び同令第八条の二第一項ただし書に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項(同条第三項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第九条第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における船員保険法施行令第八条第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第八条の二第一項に規定する基準日(同令第十三条第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十一条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額(同令第十二条第三項において同条第二項の規定を準用することとされた同令第十一条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額を含む。)について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。