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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 第二条 (船員保険法施行規則の特例)

平成二十三年厚生労働省令第九十八号府省令
(船員保険法施行規則の特例)

第二条

船員保険の被保険者及びその被扶養者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る船員保険法施行令第三条第二項第一号に規定する収入の額は、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十六条の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

2特例政令第二条第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3特例政令第二条第四項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「船員保険法施行令第十一条第六項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百四十四号)第八条第二項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

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(健康保険法施行規則の特例に関する経過措置)
附則

第一条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における健康保険法施行令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。

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