(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第五十条
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
2前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
- 三食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
- 四傷病名及び発病又は負傷の原因
- 五食事療養について支払った食事療養標準負担額
- 六食事療養を受けた者の入院の期間
- 七第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
- 八疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
- 九
3前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。