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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十条の二

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令

第三十条の二

特別納付を行つた者が厚生年金保険法施行規則第三十条第三十条の三若しくは附則第六項若しくは国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第三十条第四十三条の二若しくは附則第九項又は昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下「旧船員保険法施行規則」という。)第五十条若しくは第六十八条ノ二若しくは昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号)附則第七項の規定により機構に提出する令第五十六条の五第一項に規定する老齢厚生年金等の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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