条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十条 (老齢厚生年金の裁定の請求の特例等)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(老齢厚生年金の裁定の請求の特例等)

第三十条

第五十二条に該当する者(令第六十四条第一号又は第二号に該当する者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第三十条又は第三十条の三の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、昭和四十五年四月一日前九年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを添えなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三十条(老齢厚生年金の裁定の請求の特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十九条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 目次 第三十条の二 →