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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十六条の五

昭和四十七年政令第百八号政令

第五十六条の五

特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金(以下この条第五十六条の八及び第五十六条の十一第一項第一号において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項その他当該老齢厚生年金等の額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特別加算額を加算した額とする。ただし、当該特別納付を行つた者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金及び旧船員保険法による通算老齢年金の受給権を有する場合における当該旧船員保険法による通算老齢年金については、この限りでない。

2前項の特別加算額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

  1. 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額
  2. 特別納付月数(特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算した月数)

3前項第一号の特別加算乗率は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項に規定する者(以下この項において「旧法対象者」という。)にあつては千分の九・五とし、昭和六十年法律第三十四号附則別表第七の上欄に掲げる者(旧法対象者及び昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者を除く。)にあつては同表の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率とする。

4特別納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特別納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。

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