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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十三条 (従前の被保険者資格の取扱い)

昭和四十七年政令第百八号政令
(従前の被保険者資格の取扱い)

第四十三条

沖縄の厚生年金保険法による第一種被保険者又は第二種被保険者から第三種被保険者への種別の変更の確認は、旧厚生年金保険法による被保険者の資格の喪失の確認及び昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者の資格の取得の確認とみなし、沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者から第一種被保険者又は第二種被保険者への種別の変更の確認は、旧厚生年金保険法による被保険者の資格の取得の確認及び旧船員保険法による被保険者の資格の喪失の確認とみなす。ただし、当該第三種被保険者であつた期間が法第百四条第一項の規定により旧厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる場合は、この限りでない。

2第百四条第一項の規定により旧厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間を有する者が、当該期間に引き続く同項ただし書に規定する期間を有するときは、その者は、当該同項ただし書に規定する期間の初日に、同法による被保険者の資格を喪失し、かつ、旧船員保険法による被保険者の資格を取得して、それぞれこれらの法律の規定による確認を受けたものとみなす。

3前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法の規定によりされた被保険者の資格に関する処分は、旧厚生年金保険法の相当規定によりされた処分とみなす。ただし、法第百四条第一項ただし書に規定する期間に係るものは、旧船員保険法の相当規定によりされた処分とみなす。

4同一の月に前三項の規定により旧厚生年金保険法及び旧船員保険法による被保険者の資格を取得したものとみなされることとなつた者に対する旧厚生年金保険法第十九条及び旧船員保険法第二十二条の規定の適用については、これらの被保険者の資格のうち、最後に取得したものとみなされる被保険者の資格以外の被保険者の資格は、取得しなかつたものとみなす。

5前各項の規定は、法第百四条第一項ただし書に規定する保険給付以外の旧船員保険法による保険給付に関する事項については、適用しない。

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