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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十四条 (従前の標準報酬の取扱い)

昭和四十七年政令第百八号政令
(従前の標準報酬の取扱い)

第四十四条

沖縄の厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定は、厚生労働省令で定めるところにより、旧厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。ただし、法第百四条第一項ただし書に規定する期間に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、旧船員保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。

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