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船員保険法 第二十二条 (現物給与の価額)

昭和十四年法律第七十三号法律
(現物給与の価額)

第二十二条

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

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(第十四条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定による改正後の船員保険法第四十条第一項の規定が第十四条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者であつて第二十五条第一項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2船員保険法第二十八条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。

3施行日前にした行為に対する船員保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
附則

施行日前に五十五歳に達した被保険者に対する新船員保険法第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日又ハ当該支給対象月ニ於テ其ノ日ニ応当スル日(其ノ日ニ応当スル日ナキ月ニ於テハ其ノ月ノ末日)」とあるのは「当該支給対象月ノ初日」と、同条第二項中「被保険者ガ五十五歳ニ達シタル日ノ属スル月ヨリ」とあるのは「平成七年四月ヨリ被保険者ガ」とする。

2新船員保険法第三十五条の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新船員保険法第三十五条第一項に規定する失業保険金の支給を受けることができる資格を有する者であって、当該職業に就いた日において五十五歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「当該失業保険金ノ日額ノ算定ノ基礎ト為リタル給付基礎日額」とあるのは「当該被保険者ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ト、平成七年四月一日ヲ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日ト看做シテ第三十三条ノ九第一項ノ規定ヲ適用シタル場合ニ算定セラルルコトトナル給付基礎日額ニ相当スル額(以下本条ニ於テ看做給付基礎日額ト称ス)」と、同条第二項中「就職日ノ属スル月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日ノ翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第三項中「次条第一項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二十二条第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル新船員保険法第三十五条第一項」」と、「次条第一項ノ給付基礎日額」とあるのは「看做給付基礎日額」とする。

(船員保険の国庫負担に関する経過措置)
附則

新船員保険法第五十八条第一項の規定は、平成十五年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成十五年度に係る国庫の負担額については、同項中「及高齢求職者給付金」とあるのは、「、高齢求職者給付金及雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)第三条ノ規定ニ依ル改正前ノ第三十三条ノ十五ノ二ノ規定ニ依ル再就職手当」とする。

(協会の事業計画等に関する経過措置)
附則

協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに、同号に掲げる規定の施行の日を含む事業年度に係る船員保険事業に関する事業計画及び予算(次項において「事業計画等」という。)を作成しなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画等の作成について準用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二号改正後船保法第二十一条第一項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に船員保険の被保険者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該被保険者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。

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