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船員保険法 第二十三条 (疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)

昭和十四年法律第七十三号法律
(疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)

第二十三条

疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第十七条から第二十条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

  1. 当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
  2. 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

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昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第八条第一項の規定によつて支給する従前の例による障害年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が十二万四千八百円に満たないときは、これを十二万四千八百円とし、その加給金の額をこの法律による改正後の船員保険法第四十一条ノ二第一項の規定により計算した額とする。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置等)
附則

昭和五十五年五月以前の月分の船員保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

(船員保険の育児休業給付に関する経過措置)
附則

新船員保険法第三十六条第一項に規定する育児休業基本給付金及び新船員保険法第三十七条第一項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新船員保険法第三十六条第一項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。

(協会の運営規則に関する経過措置)
附則

協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに、船員保険事業を実施するために必要な健康保険法第七条の二十二第一項の運営規則の変更をしなければならない。

2附則第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の運営規則の変更について準用する。

第二号施行日前において、第七条の規定による改正前の船員保険法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第二号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額については、なお従前の例による。

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