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船員保険法 第二十一条 (標準賞与額の決定)

昭和十四年法律第七十三号法律
(標準賞与額の決定)

第二十一条

厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

2前条第二項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

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(遺族に対する年金制度の統合、及び調整)

寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金の制度は、当分の間存置するものとし、すみやかに、これと遺族年金との統合及び調整が図られなければならない。

昭和四十四年十一月一日において現に船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)をこの法律による改正後の船員保険法第三十五条並びに附則第十八条及び附則第十九条第二項の規定に準じて計算した額とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第三十六条第一項の規定に準じて計算した額とする。

(六十歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の船員保険法第三十三条ノ十六ノ四の規定により失業保険金の支給を受ける旧高齢受給資格者に係る求職者等給付の支給については、なお従前の例による。

(高齢雇用継続給付に関する経過措置)
附則

五十五歳に達した日(その日において新船員保険法第三十四条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧船保受給資格者に対する高齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。

3新船員保険法第三十五条第四項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。

(協会の定款変更に関する経過措置)
附則

協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに、船員保険事業を実施するために必要な定款の変更をしなければならない。

2協会の理事長(以下「理事長」という。)は、前項の定款の変更の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

3理事長は、第一項の定款の変更に当たっては、運営委員会(健康保険法第七条の十八第一項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二号施行日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第七条の規定による改正後の船員保険法(次条において「第二号改正後船保法」という。)第十六条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、厚生労働大臣が改定する。

2前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

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