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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三十二条の四 (遺族厚生年金の裁定の請求の特例等)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(遺族厚生年金の裁定の請求の特例等)

第三十二条の四

厚生年金保険法施行規則第六十条若しくは第六十条の二の規定により機構に提出する令第五十五条若しくは第五十六条の七第一項から第三項までに規定する遺族厚生年金又は厚生年金保険法施行規則附則第十項の規定により機構に提出する令第五十六条の七第四項に規定する特例遺族年金についての裁定請求書には、次の各号に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。

  1. 特例納付又は特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類
  2. 被保険者又は被保険者であつた者が受給していた老齢厚生年金等の額が令第五十四条第一項の規定により同項の特例加算額を加算した額又は令第五十六条の五第一項の規定により同項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類
  3. 被保険者又は被保険者であつた者が受給していた障害厚生年金の額が令第五十六条の六の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十条第一項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類

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