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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十五条

昭和四十七年政令第百八号政令

第五十五条

特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

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