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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十六条

昭和四十七年政令第百八号政令

第五十六条

第五十四条第一項の規定により同項の特例加算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第三十五条第一項(昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第三項及び第八十七条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第三十五条第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第一項若しくは同令第五十五条の規定により読み替えられた第六十条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。

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