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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十六条の二 (法第百四条第四項の規定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

昭和四十七年政令第百八号政令
(法第百四条第四項の規定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

第五十六条の二

昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所であつて沖縄に所在していたものに使用されていた期間(以下「旧厚生年金保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧厚生年金保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(次に掲げる月である月を除く。以下「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。

  1. 昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項第二号から第五号までに掲げる期間に係る月
  2. 公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第二条第一項第十六号に規定する恩給公務員期間に係る月

2旧厚生年金保険被保険者相当期間を計算する場合には、その計算は、旧厚生年金保険法第十三条第一項第十四条並びに第十九条第一項、第二項及び第四項の規定の例による。

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