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厚生年金保険法施行規則 第六十条の二 (胎児の出生による裁定の請求の特例)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(胎児の出生による裁定の請求の特例)

第六十条の二

被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号
  3. 一の三
    被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
  4. 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
  5. 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項
    1. 第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第三十条第一項第十一号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
    4. 第三十条第一項第十一号ニに規定する者同号イの預金口座を公金受取口座とすることを希望する旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあつては、当該被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号通知書その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  3. 二の二
    請求者と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し
  4. 第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書

3第一項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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