条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十六条の十一 (機構への事務の委託)

昭和四十七年政令第百八号政令
(機構への事務の委託)

第五十六条の十一

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

  1. 第五十六条の九の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の五第四項の規定による老齢厚生年金等の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
  2. 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(同項において「沖縄特別措置政令」という。)第五十六条の十一第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「沖縄特別措置政令第五十六条の十一第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十六条の十一(機構への事務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の十(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第五十七条(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い) →