(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第五十六条の十
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
- 一前条の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の四第一項の規定による申出の受理
- 二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。