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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十六条の十 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

昭和四十七年政令第百八号政令
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第五十六条の十

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

  1. 前条の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の四第一項の規定による申出の受理
  2. 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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