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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十七条 (施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)

昭和四十七年政令第百八号政令
(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)

第五十七条

第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は、同法の規定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす。

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