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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第二十一条 (請求等に係る経過措置)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(請求等に係る経過措置)

第二十一条

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

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