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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三条の二 (準用)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(準用)

第三条の二

厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

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