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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第四十五条 (従前の例によるべき事項)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(従前の例によるべき事項)

第四十五条

第七十二条の規定により従前の例によるとされる事項について、沖縄の児童扶養手当法(千九百六十八年立法第百四十六号)又は沖縄の特別児童扶養手当法(千九百六十七年立法第百十一号)を適用する場合には、これらの立法の規定中「政府」とあるのは「国」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。

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