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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第十四条 (歯科技工士法施行規則関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(歯科技工士法施行規則関係)

第十四条

第二十二条の規定により歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)附則第二条から第七条までの規定の例によることとされた場合における歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)附則第三項の規定の適用については、同項中「法附則第二条第一項に規定する者に該当する者であること」とあるのは、「法附則第二条第一項に規定する者に該当する者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているものであること」とする。

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