(理学療法士及び作業療法士法施行規則関係)
第十五条
令第二十三条の規定により理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)附則第四項及び第五項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。
令第二十三条の規定により理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)附則第四項及び第五項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。