条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第十五条 (理学療法士及び作業療法士法施行規則関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(理学療法士及び作業療法士法施行規則関係)

第十五条

第二十三条の規定により理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)附則第四項及び第五項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第十五条(理学療法士及び作業療法士法施行規則関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(歯科技工士法施行規則関係) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 目次 第十七条(視能訓練士法施行規則関係) →