(視能訓練士法施行規則関係)
第十七条
令第二十五条の規定により視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)附則第三項及び第四項の規定の例によることとされた場合における視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十六年七月十九日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とする。
令第二十五条の規定により視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)附則第三項及び第四項の規定の例によることとされた場合における視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十六年七月十九日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とする。