(視能訓練士法関係)
第二十五条
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同法附則第三項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」とする。
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同法附則第三項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」とする。