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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十五条 (視能訓練士法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(視能訓練士法関係)

第二十五条

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同法附則第三項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは「昭和五十二年五月十四日」とする。

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