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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第十一条 (歯科医師法施行規則関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(歯科医師法施行規則関係)

第十一条

第十八条第三項の規定により歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者は、歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十三条又は第十五条の規定にかかわらず、同令第十三条又は第十五条に規定する受験願書に、同令第十三条第一号及び第五号に掲げる書類(歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第五号に掲げる書類には、((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること)並びに沖縄の歯科医師法(千九百五十五年立法第七十五号)の規定により歯科医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する者が歯科医師国家試験を受け、これに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。

3前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

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