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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第十二条 (保健師助産師看護師法施行規則関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(保健師助産師看護師法施行規則関係)

第十二条

法第百二条第一項の規定により准看護師試験を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第二十七条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同令第二十四条第三号に掲げる書類並びに法第百二条第一項に規定する臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業したことを証する書面を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

2法第百二条第二項の規定により准看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第二条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書に、同令第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類並びに法第百二条第一項に規定する准看護師試験の合格証書の写しを添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

3法第百二条第二項の規定により免許を受けた准看護師が同条第三項ただし書に規定する講習会の課程を修了した後准看護師籍にその旨の登録を受けようとするときは、当該講習会の修了証書の写し及び免許証を添えて、沖縄県知事に准看護師籍の訂正を申請することができる。

4前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

5第十九条第一項の規定により保健師、助産師又は看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第一条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書(公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九号)附則第四条第三項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者又は同立法附則第八条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者については、同令第一号様式、第一号の二様式若しくは第一号の三様式に準ずる。)に、同令第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類のほか、免許証の写し若しくは免許証に相当する書類の写し又は合格証書の写しを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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