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保健師助産師看護師法施行規則 第二十七条 (准看護師試験の受験手続)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(准看護師試験の受験手続)

第二十七条

准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事(法第二十七条第一項の規定により同項の指定試験機関が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

  1. 第二十四条第三号に掲げる書類
  2. 第二十二条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
  3. 第二十二条第三号に該当する者であるときは、前条第二号又は第四号に掲げる書類
  4. 第二十二条第四号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面

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