保健師助産師看護師法施行規則 第二十六条 (看護師国家試験の受験手続)
昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(看護師国家試験の受験手続)
第二十六条
看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二
法第二十一条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 - 三
法第二十一条第四号に該当する者であるときは、同条第一号から第三号までに規定する大学、学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面 - 四
法第二十一条第五号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得たことを証する書面
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