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保健師助産師看護師法施行規則 第二十四条 (保健師国家試験の受験手続)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(保健師国家試験の受験手続)

第二十四条

保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 第十九条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
  2. 第十九条第三号に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面
  3. 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

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