条文くん法令検索 AIに質問する

保健師助産師看護師法施行規則 第二十五条 (助産師国家試験の受験手続)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(助産師国家試験の受験手続)

第二十五条

助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 前条第三号に掲げる書類
  2. 第二十条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
  3. 第二十条第三号に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保健師助産師看護師法施行規則第二十五条(助産師国家試験の受験手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(保健師国家試験の受験手続) 保健師助産師看護師法施行規則 目次 第二十六条(看護師国家試験の受験手続) →