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保健師助産師看護師法施行規則 第二十八条 (保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料)

第二十八条

保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として五千四百円を納めなければならない。

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