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保健師助産師看護師法施行規則 第二十八条の二 (不正行為の禁止)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(不正行為の禁止)

第二十八条の二

厚生労働大臣は、保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

2前項の規定は、准看護師試験に関して不正の行為があつた場合について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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