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保健師助産師看護師法施行規則 第三十一条 (手数料の納入方法)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(手数料の納入方法)

第三十一条

第二十八条又は前条第二項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

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