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保健師助産師看護師法施行規則 第三十条 (合格証明書の交付及び手数料)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(合格証明書の交付及び手数料)

第三十条

保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

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