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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十九条 (保健師助産師看護師法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(保健師助産師看護師法関係)

第十九条

公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九号)附則第四条第三項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者、同立法附則第八条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者又は同条に規定する保健婦試験、助産婦試験若しくは看護婦試験に合格した者は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の規定にかかわらず、それぞれ保健師、助産師又は看護師の免許を受けることができる。

2公衆衛生看護婦助産婦看護婦法附則第四条第三項又は第八条の規定により助産婦の免許を受けた者は、保健師助産師看護師法の規定による助産師の免許を受けた者とみなす。

3第一項の規定により助産師の免許を受けた者又は前項の規定により助産師の免許を受けた者とみなされた者で、看護師の資格を有しないものについては、保健師助産師看護師法第三十一条第二項の規定は、適用しない。

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