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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十条 (医療法関係)

昭和四十七年政令第百八号政令
(医療法関係)

第二十条

法の施行の際存する沖縄の医療法(千九百六十四年立法第五号)の規定による診療所で患者二十人以上の収容施設を有するものは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定の適用については、昭和六十二年五月十四日までは、診療所とみなす。ただし、患者三十人以上の収容施設を有するに至つたときは、この限りでない。

2沖縄県の区域における医療法第十三条の規定の適用については、昭和六十二年五月十四日までは、同条中「四十八時間」とあるのは、「十四日」とする。

3介輔が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」とあり、及び同条第三項中「臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」とする。

4前項の規定は、歯科介輔が業務を行なう場所について準用する。

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