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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第十三条 (医療法施行規則関係)

昭和四十七年厚生省令第二十二号府省令
(医療法施行規則関係)

第十三条

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十四第二項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第五十二号)附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)第三条第一項」とあるのは「水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項」と、「この省令の施行後二箇月以内」とあるのは「昭和四十七年七月十四日まで」とする。

2医療法施行規則第二条の五第二項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第十号)附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「昭和三十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月三十一日」とする。

3介輔(法第百条第一項に規定する介輔をいう。以下同じ。)が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行なう場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行規則の診療所に関する規定(同令第一条の十四第一項第四号の規定を除く。)を適用する。この場合において、同令第一条の十四第一項第一号、第五号、第六号及び第七号並びに第四条中「臨床研修修了等医師又は臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第一条の十四第一項第八号並びに第九条第一号及び第二号中「医師、歯科医師」とあり、同令第一条の十四第三項中「臨床研修修了等医師及び臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第三条第三号中「医師若しくは歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」と、同令第一条の十四第一項第一号、第三条第二号及び第四条第一号中「臨床研修修了録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその写し」と、同令第三条第三号中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第八条中「臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し」とあるのは、「介輔であることを証する書面の写し」とする。

4前項の規定は、歯科介輔(法第百一条第一項に規定する歯科介輔をいう。以下同じ。)が業務を行なう場所について準用する。

5介輔又は歯科介輔が病院又は診療所においてその業務を行なう場合においては、当該介輔又は歯科介輔をそれぞれ医師又は歯科医師とみなして、医療法施行規則第三条第三号及び第四条第三号の規定を適用する。この場合において、同令第三条第三号中「免許証の写」とあるのは、「介輔又は歯科介輔であることを証する書面の写し」とする。

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